RELI.STYLE & ROUTii BASE フィットネスクラブ規約
- 第1条 【 適用範囲 】
- 本規約は「ROUTii BASE(ルーティーベース)フィットネス」「RELI.STYLE(リリスタイル)フィットネス」の本部である株式会社RELI.STYLE(以下「本部」といいます。)が、「ROUTii BASE(ルーティーベース)フィットネス」「RELI.STYLE(リリスタイル)フィットネス」として運営するフィットネスクラブ(以下総称して「クラブ」といいます。)およびそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。
- 第2条 【 施設サービス利用 】
- 1 クラブが提供するトレーニングプログラムへの参加は、その改善を示唆する十分な証拠に基づいておりますが、絶対的な効果を保証するものではありません。
- 2 クラブは予約制のため、利用時間の30分以上前のご入店、利用終了後30分以上の滞在はご遠慮ください。
- 3 クラブは、自身の体づくり健康増進等を目的とした方を対象とした施設であるため、クラブが提供するサービスと同じもしくは類似の運動指導サービスを提供する立場にある方(加圧トレーニング、ピラティス、筋力トレーニング等)や収益を得る立場にある方、またはその類を目指している方の学習の機会としてのご利用は固くお断りいたし、そのような目的でクラブ利用をした場合、第14条に示す規約退会となります。
- 4 クラブ使用中、あるいはクラブで提供するトレーニングレッスン中に体調が悪くなった場合、今まで経験のない異常な疲労感や、頻脈・動悸・胸の痛み、その他の異常感を感じた場合は、速やかに担当のトレーナーに報告下さい。また事前に過去の病歴・現在の服用中の薬についてはすべてお話して頂く義務が生じます。
- 第3条 【 会員制度 】
- 1 クラブは会員制とします。
- 2 クラブに入会しようとするときは、本規約を承諾し、所属を希望するクラブに所定の入会申込書・誓約書等(Web上の申込み等電磁的媒体・記録による場合を含み、以下「入会申込書等」といいます。)を提出し、利用契約等の諸契約を締結することにより当該クラブへの入会が認められ、当該クラブ(以下「所属クラブ」といいます。)の諸施設を利用することができます。
- 3 未成年者が入会を希望する場合は保護者様のクレジットカードをご利用の場合に限り入会が許可されます。
- 4 会員は、本規約(第22条により改定されたものを含みます)、および利用するクラブが入居する施設内の諸規則を全て遵守しなければなりません。
- 第4条 【 入会資格 】
次の各号のいずれかに該当する者はクラブの会員になることはできません。 (1)本規約および利用する各クラブの諸規則を遵守できない者 (2)入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者 (3)タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます。)のある者で、各クラブ内(クラブ館内のみならず、駐車場、駐輪場、その他の敷地を含みます。以下同様。)においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない者 (4)過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者と本部が判断した者 (5)医師等により運動を禁じられている者 (6)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者 (7)所属する学校または団体においてフィットネスクラブへの入会が禁じられている者 (8)未成年でクラブの入会に関して親権者の同意を得られない者 (9)入会申込書等に含まれる「確認事項」「同意事項」等に同意できない者 (10)本部または加盟店が会員としてふさわしくないと判断した者
- 第5条 【 会費、クラブが定める料金等 】
- 1 会員は、実際のクラブ利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等を全て支払う義務があります。一旦支払った会費等 は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。
- 2 クラブは、会費等の改定を行うことができます。その場合、改定を行う各クラブは、適用法令に従うとともに、改定料金の初回引落日1ヶ月前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。
- 3 会員が会費等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、クラブは、会員に対し、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に年10.0%の割合で計算される金額を延滞利息として、会費等その他の債務と一括して、加盟店が指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。
- 第6条 【 会員証 】
- 1 クラブは、会員に対し会員証を交付します。
- 2 会員がクラブに立ち入る際には、当該会員に交付された会員証を提示するものとし、会員本人が会員証を携帯していない場合は、クラブに立ち入ることはできません。
- 3 会員証は、交付された会員本人もしくはクラブが認める利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用することはできません。
- 4 会員は、会員証を第三者に貸与することはできません。万一、会員証を貸与した場合は「規約退会」の対象となります。
- 5 会員は、会員証につき紛失、盗難、または破損が生じた場合には、速やかに所属クラブにその旨を届けて、具体的な状況をご説明ください。所属クラブが相当と認めるときは、会員は、再発行の手数料を支払った上で、会員証の再発行を受けることができます。
- 第7条 【 会員以外のクラブの利用 】
- 1 クラブは、次の条件をいずれも満たす場合にのみ、会員でない者にクラブを利用させることができます。 その他の場合には、会員が同伴した場合を含め、会員以外の者によるクラブの利用はできません。(1)施設の体験を受ける場合、定められた利用料を支払い、クラブスタッフの案内のもと施設利用できる。 (2)施設の見学をする場合、事前にクラブへ連絡し、クラブスタッフの案内のもと施設の見学ができる。
- 第8条 【 遵守事項 】
会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。- (1)クラブの利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、各クラブおよび加盟店の説明並びに指示に従わなければなりません。
- (2)クラブの利用時は、常に各クラブが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。
- 1 施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品、ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品等
- 2 伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具等に巻き込まれる可能性があるなど、トレーニングにふさわしくない衣服、履物、 服飾品または装飾品 サンダル、草履、長靴等
- 3 会員および他の会員を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品
- 4 上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じる格好
- 5 ヒールが高い、または滑りやすいなど、トレーニングにふさわしくない履物
- 6 その他、各クラブがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品
- (3)クラブ内において、以下の行為は禁止されます。
- 1 施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動
- 2 刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み
- 3 正当な理由なく他者の所持品に触れること。
- 4 他の会員またはビジターに対し、パーソナルトレーニングを行い、またはそのように評価される活動を行うこと。
- 5 本規約に基づきクラブの利用を認められていない者を同伴させること。
- 6 タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出させること。
- 7 物を投げる、壊す、叩く等、他の会員やスタッフが恐怖を感じる危険な行為
- 8 大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為
- 9 他の会員、ビジター、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為
- 10 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為
- 11 酒気を帯びての入館
- 12 動物を館内に持ち込むこと。ただし、あらかじめ利用するクラブが承諾した補助犬は除く。
- 13 他の会員の諸施設利用を妨げる行為
- 14 クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること。
- 第9条 【 入館の禁止、退場 】
各クラブは、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。 (1)本規約(第8条を含み、これに限られない)および各クラブの諸規則を遵守しない者 (2)本部またはクラブにおいて、第4条に定める入会資格を欠いていると判断した者、または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者 (3)本部またはクラブにおいて、体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断した者 (4)本部またはクラブにおいて、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者 (5)クラブの承諾なくセキュリティキーを持たずに入館した者 (6)本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および入館した会員以外の者 (7)自己都合により会費等の全部もしくは一部を2か月間滞納し、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2か月連続した者 (8)上記の他、本部またはクラブにおいて入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者
- 第10条 【 プラン変更 】
1 プラン変更には所定の手数料がかかります。
2 プラン変更手続は、プラン変更を希望する前月の10日までに行うものとします。各月の11日以降にプラン変更手続がとられた場合は、翌月の末日をもって現プラン終了、その翌月から新プラン適用扱いとなります。
- 第11条 【 休会・解約(退会) 】
- 1 クラブには、休会の制度はありません。
- 2 会員が自己都合によりクラブを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、所定の解約(退会)届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。申し出は、来店もしくはお電話から受け付けられます。ただし、お電話の場合、未払い料金等がある場合は受理できず、必ず店頭にて未払い分をお支払いいただいた後、受理可能となります。
- 3 解約(退会)手続は、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合 当該月の末日をもって解約となります。各月の11日以降に解約手続がとられた場合は、翌月の末日をもって解約扱いとなります。
- 4 本条の解約手続が完了しない場合は在籍中となりクラブのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
- 5 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
- 6 会費等は、解約が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
- 7 会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が3か月間となった場合、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が3か月連続した場合は「規約退会(解約)」とします。また滞納分については、全額現金またはクラブが指定した方法で支払わなくてはなりません。
- 8 解約に伴い、クラブは、長期契約(1年一括前納等)に基づき既納された会費等がある場合は、これを正規料金で換算した上、月単位で経過月分を差し引いて返還するものとします。
- 9 解約をし再度クラブに入会をする場合「再入会」扱いとなり、所定の初期費用が必要となります。
- 第12条 【 所属店舗 】
- 1 会員は、全ての「ROUTii BASE(ルーティーベース)フィットネス」「RELI.STYLE(リリスタイル)フィットネス」を利用できますが、「RELI.STYLE(リリスタイル)フィットネス」は女性専用となっております。男性は利用できません。
- 2 所属店舗の変更にあたり、会員が変更前の所属店舗において契約していたロッカー等の付随契約については、移籍後の所属クラブ においては引き継がれません。
- 第13条 【 届出等 】
- 1 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに所属クラブにおいて、所定の手続をもって変更の届け出をしなければなりません。
- 2 クラブおよび本部から会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の電話、メールアドレス、LINE等あてに行い、その発信をもって効力を有するものとし発信後の責を負いません。
- 第14条 【 規約退会、罰金 】
- 1 本部またはクラブは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員をクラブから強制的に退会させること、並びに罰金5万円を請求することができます。 (1)本規約(第8条を含み、これに限られない)および各クラブの諸規則を遵守しないとき。 (2)クラブ内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、クラブの運営に影響が生じうると判断されるとき。 (3)本部またはクラブにおいて、第4条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。 (4)第11条第6項に該当したとき。 (5)その他、本部またはクラブにおいて、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
- 2 クラブから強制的に退会させられた会員は、退会時から「ROUTii BASE(ルーティーベース)フィットネス」「RELI.STYLE(リリスタイル)フィットネス」並びに本部が運営する全ての店舗を使用することができません。
- 3 クラブから強制的に退会させられた会員に対しては、クラブは、前納分または既払分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。
- 4 規約退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、全ての本部が運営するクラブ並びに全国の系列店舗への入会立ち入りご利用はできません。
- 第15条 【 資格喪失 】
会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。 (1)退会(2)死亡または法人の解散 (3)クラブを閉鎖したとき。
- 第16条 【 会員資格の譲渡禁止等 】
クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしく は相続その他の包括継承はできません。
- 第17条 【 営業日および営業時間 】
各クラブの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、各クラブが別に定めます。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
- 第18条 【 クラブ施設の利用制限 】
- 1 加盟店は、次の理由により各クラブ施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、 加盟店が別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはなく、本部およびクラブは、 会員に対し、特別の補償は行いません。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと本部およびクラブが判断し、営業が困難と認めたとき。 (2)施設、設備の点検、補修または改修をするとき。 (3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。 (4)その他加盟店が休業を必要と認めるとき。 - 2 前項の場合、事前にその旨を各クラブまたは各クラブのホームページ,SNS、一斉送信のLINE等にて告示します。 ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。
- 1 加盟店は、次の理由により各クラブ施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、 加盟店が別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはなく、本部およびクラブは、 会員に対し、特別の補償は行いません。
- 第19条 【 クラブ施設の閉鎖・変更 】
- 1 各クラブは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。 (1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと本部およびクラブが判断し、営業を不可能と認めたとき。 (2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他加盟店の経営上等やむを得ない事由が発生したとき。 (3)加盟店において経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3か月前に予告のうえ解散したとき。但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとします。
- 2 クラブ施設の閉鎖・変更の場合、加盟店が別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されるこ とはなく、本部およびクラブは、会員に対し、特別の補償は行いません。
- 第20条 【 賠償責任 】
- 1 クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、本部およびクラブは、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
- 2 会員またはビジターは、自己の責に帰すべき原因により、クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、 速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
- 第21条 【 通知予告 】
本規約およびクラブの諸事情に関する通知または予告は、クラブ所定の場所に掲示する方法または電子メール及びクラブ公式LINE等により行います。
- 第22条 【 本規約その他の諸規則の改定 】
適用法令に従い、本部は、本規約、細則、利用規定、その他クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。クラブは、各クラブが運営するクラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改訂日をもって全ての会員に適用されます。
- 第23条 【 適用法および専属的合意管轄裁判所 】
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と本部またはクラブの間で訴訟の必要が生じた場合、本部またはクラブを管轄する地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。
- 第24条 【 正本 】
本部およびクラブは、本規約を外国語に翻訳し日本語と外国語との対訳形式で本規約を発行することがありますが、日本語版を正本とし、日本語版と外国語版に不一致がある場合は日本語版が優先します。
附則. 本規約は 2013 年 6月1日より発効します。 (改訂)2015年6月1日/2016年6月1日/2018年8月1日/2019年3月1日/2020年8月1日/2022年1月15日/2022年2月1日
- 全会員様の快適かつ健康的なクラブ利用のため、常識的で一般的な範疇で規定を細かく定めております。
- 本規約は運営の中で随時見直しをしておりますので、こちらにアップされているものが最新版とは限りません。最新版はご入会(ご契約)時に皆様にお渡ししております。